2023年5月29日付の労働新聞社ニュースによると、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に引き下げられたことに伴うテレワークの見直しについて、労使間で話し合って変更するのが望ましいとする基本的な考え方を明らかにしたということです。
厚生労働省は、労働契約や就業規則に労働者の任意でテレワークを実施できると規定している場合、原則として使用者が一方的に廃止し、出社を強要することはできないとしています。
2023年5月29日付の労働新聞社ニュースによると、厚生労働省は新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に引き下げられたことに伴うテレワークの見直しについて、労使間で話し合って変更するのが望ましいとする基本的な考え方を明らかにしたということです。
厚生労働省は、労働契約や就業規則に労働者の任意でテレワークを実施できると規定している場合、原則として使用者が一方的に廃止し、出社を強要することはできないとしています。