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茨城県ひたちなか市|令和4年度「新型コロナウイルス感染症対策デジタル技術活用促進補助金」|上限30万・100万

ひたちなか市では、オンライン会議など、市内中小・小規模企業者等が行う、デジタル活用促進への取組みを補助しています。ソフトウェアサービス利用料なども含まれます。申請期限は8月31日までとなっていますのでご検討中の方はお急ぎください。詳細要件はウェブサイトに詳しく記載されています。

新型コロナウイルス感染症対策デジタル技術活用促進補助金(令和4年度)|ひたちなか市

補助類型
1)テレワーク・オンライン商談等環境整備事業 ⇒ 補助上限:30万円
2)デジタル技術活用業務効率化事業 ⇒ 補助上限:100万円

補助率=補助対象経費の3分の2

対象経費
ソフトウェア導入費用:ソフトウェア、アプリケーション等の購入費用、リース料、レンタル料、サービス利用料等及びソフトウェア、アプリケーション等の導入にあたり必要となる設定作業費用、データ移行費用等(保守作業等に係る費用を含む。)
ハードウェア導入費用:補助事業の実施にあたり必須となるハードウェア(パソコン、タブレット等の端末、センサー等)及びLAN構築に必要なネットワーク機器等の購入費用、リース料及びレンタル料(保守作業等に係る費用を含む。)
委託費等:コンサルティング、研修等に係る経費及びシステム構築、LAN構築等に係る経費
その他の市長が認める経費

備考
⇒両方の補助類型に合致する場合は高い方の補助上限額を適用し、申請は1回までとなります。
⇒対象経費は事業実施期間において支出した経費のみとし、リース料・レンタル料・サービス利用料等
については、契約期間のうち事業実施期間に係る経費に限ります。
パソコン、タブレット等の汎用的な端末の導入のみの事業については、補助対象となりません。また、
端末の導入費については、端末の種類ごとに従業員数を端末台数の上限とします。
⇒消費税および地方消費税相当額については対象経費外となります。
⇒対象となるオンライン商談等とはWeb会議システム等の導入により実施される商談および面接等を
言い、ECサイトの構築等は対象外となります。

補助対象者
市税に未納がなく、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者および個人事業主、もしくは資本
金(出資金)または従業員(職員数)が中小企業基本法第2条第1項の基準と同等の社会福祉法人、
医療法人、特定非営利活動法人であること。※個人事業主は市内に住所を有する場合も可。

補助対象事業
テレワーク・オンライン商談等環境整備事業
事業所と異なる場所での勤務や非対面、遠隔での商談・面接等を可能とするため、情報通信機器やウェブ会議システム等の導入による環境整備により、テレワークやオンライン商談等を実施する事業。

デジタル技術活用業務効率化事業
デジタル技術を活用した業務の効率化に資するシステム、アプリケーション等のITツールを導入し、生産性の向上等を図る取組を実施する事業。

事業対象期間 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの範囲内

新型コロナウイルス感染症対策デジタル技術活用促進補助金(令和4年度)|ひたちなか市