テレワーク政策・統計・白書

【厚労省】新型インフルエンザ対策ガイドラインでのテレワーク(在宅勤務)

テレワーク(在宅勤務)は、企業の危機管理面でも非常に重要な意味を持つと思っています。
2008年7月30日に開催された、厚生労働省の「第8回新型インフルエンザ専門家会議」の資料には、テレワーク(在宅勤務)についての記述が何箇所かありました。

資料3-1 事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン(改
定案)全体版(PDF:714KB))

以下、この資料からのピックアップです。
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[P21]
○ 事業を継続する場合、従業員や利用客等への感染予防策を徹底することが必要となるが、感染予防策としては以下のようなものが有効である。
在宅勤務で可能な業務の有無、在宅勤務実施のための就業規則等の見直し、通信機器等の整備

[P22]
○ 職場とともに家庭生活や通勤におけるリスクを下げることを検討する。
・ ラッシュ時の通勤及び公共交通機関の利用の回避(時差出勤、在宅勤務の導入等)

[P32]
・都市部の事業者においては、満員電車や満員バス等による通勤を避けるため時差出勤を採用したり、自家用車等での通勤を許可したり、在宅勤務を進める。その際、在宅勤務の就業規則等を予め策定することが考えられる。

○ 新型インフルエンザ発生時に有効な人員計画とするためには、通常時からの準備が重要である。
・例えば感染リスクを下げるため在宅勤務の採用、他の従業員が重要業務を代替するための教育、経営者の感染に備えた意志決定を行う代行者の指名など。

[P33]
表10 感染予防策を取り入れた人員計画の例
 従業員の感染する機会の減少
 在宅勤務、職場内等での宿直
在宅勤務のための通信機器の整備等)

○ 新型インフルエンザ発生に備えた人員計画を円滑に実行できるよう教育・訓練を行っておく。
・ クロストレーニング(従業員が複数の重要業務を実施できるようにしておき、欠勤者が出た場合に代替要員する。)
在宅勤務(通勤による感染リスクを下げることが出来る。また、共働き世帯で子どもの面倒を見るためや家族に発症者が出たために出勤できない場合に有効である。)
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