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厚労省テレワークのガイドラインを公表

こんにちは。しのです。
厚生労働省が「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改訂しました。
テレワークをする際にどのようなことに気をつければいいかというものです。
2008年のものと比較する形で特徴を紹介していきましょう。

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
(厚生労働省)

  1. 在宅勤務だけからモバイルワーク、サテライトオフィスも対象に

    2008年のガイドラインは在宅勤務をする際の注意点しかありませんでした。
    今回は、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務も対象としています。

  2. 事業場外みなし労働中心から各種労働時間について言及するように

    以前は在宅勤務を事業場外みなし労働で行う際の注意点が多く書いてありましたが、今回の改訂では通常の労働時間、裁量労働などの場合についても紙幅が裂かれています。
    また、通常の労働時間制度の場合に発生する、中抜け、移動時間の問題などテレワークならではの問題も言及されています。

  3. 長時間労働対策が追加

    テレワーク時の長時間労働対策として(1)メール送付の抑制、(2)システムのアクセス抑制、(3)テレワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止等、(4)長時間労働等を行う者への注意喚起、等の手法を推奨しています。

(1)からは、テレワークがより当たり前になってきたことを感じます。
(2)と(3)を読んで私は弊社のF-chair+(エフチェアプラス)を思い出しました。

テレワーク時でも時間管理ができることが当たり前になった、それにF-chair+も一役買っていると思います。

F-chair+は、テレワークでも時間管理でも中抜けなど含め時間管理できるツールであること、ただのタイムカードではなく、「残業時間の強調表示」、何にどれだけ時間を使ったかの「タスク機能(プレミアム版のみ)」など、長時間労働を防ぐツールでもあります。

テレワーク時の生産性を高め、長時間労働を防ぐF-chair+、ぜひお使い下さい。

働き方改革支援システム「F-Chair+(エフチェアプラス)」~テレワークの管理に