東京都消費者被害救済委員会(注1)が、「在宅ワークの業務提供を前提としたシステム製品等の購入契約に係る紛争」を処理しています。
在宅ワークの業務提供を前提としたシステム製品等の購入契約に係る紛争
本件は、在宅ワークに必要なシステム製品等の購入契約をし、業務を行ったが、契約時に知らされていなかった理由を示され、ほとんど納品が認められなかったというものです。
(注1)
東京都消費者被害救済委員会とは、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について「あっせん」や「調停」を行い、その解決にあたる機関です。